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社会福祉法人八重瀬町社会福祉協議会役員等の報酬に関する規程

 

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人八重瀬町社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第9条及び第23条の規定に基づき、理事及び監事(以下「役員」という。)並びに評議員の報酬等について定めることを目的とする。

(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務実態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
(1)非常勤役員及び評議員については、業務に応じた報酬を支給することとし、通勤手当、期末手当、退職手当は支給しない。

(報酬等の額)
第3条 役員並びに評議員の報酬等の額は、次のとおりとする。
(1)非常勤役員
会 長     月額     45,000円
副会長     月額     22,000円
非常勤役員   日額      3,000円(理事会出席等)
監 事     日額      5,000円(監事監査出席)
監 事     日額      3,000円(理事会等出席)
(2)評議員  日額      3,000円

(報酬等の支給方法)
第4条 会長並びに副会長に対する報酬等の支給時期は、翌月10日とする。ただし、土曜日、日曜日、又は祝日の場合は、その前日までに支給する。
2 会長並びに副会長以外の非常勤役員及び評議員に対する報酬等は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 理事及び監事の報酬等の各年度の総額は、理事993,000円以内、監事68,000円以内とする。

(費用)
第5条 役員等が出張する場合は、本会旅費規程に定める旅費相当額を支給する。

(公表)
第6条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附 則
この規程は、平成29年6月20日から施行する。

附 則
この規程は、平成30年3月28日から施行する。

附 則
この規程は、平成30年8月30日から施行する。