新型コロナウイルス特例貸付をご希望の皆さまへ

【申請受付期間が令和3年11月30日まで延長されました】

 

一時的な資金の緊急貸付のご相談に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、
生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金について特例貸付を実施しています。
 
 
総合支援資金(再貸付)の取り扱い
新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の貸付が終了した上で
生活にお困りの場合、パーソナルサポートセンター南部(生活困窮者自立相談支援機関)による支援とともに、
総合支援資金の再貸付を行います。
  
再貸付の対象者
以下の3つの要件全てに該当する世帯が対象となります。
1.緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付が終了している世帯であり、送金も全て終了していること
2.引き続き新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、
  日常生活の維持が困難となっている世帯であること
3.パーソナルサポートセンター南部による支援を受けること
  
 
●貸付相談対応時間●
平日(月~金):午前9:00~11:00 午後13:00~16:00(最終受付)
お問い合わせ:098-998-4000(八重瀬町社会福祉協議会)※土日祝日休み
※来所相談の際は予約優先となりますので、事前にご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借入はできません。